Saturday, October 07, 2006

貸金業登録番号って?

キャッシングやローンなどを提供する業者は、財務大臣または都道府県知事への届出によって「貸金業登録番」を取得しなければなりません。

二つ以上の都道府県にまたがって営業所を複数の県などに設置する場合は、財務大臣への届出が必要となります。都道府県内での営業の場合は、当該の都道府県知事に申請をしなければなりません。

両方とも、当然審査のうえで番号が交付されます。この「貸金業登録番」は業者に問題が無ければ3年ごとに更新されます。また、「関東財務局長(3)第123456号」という番号のうち、カッコ内の数字は1からはじまって更新ごとにふえていきます。3の場合は、1から始まって2回更新したので、3年×2で6年以上~9年以下の営業暦となるわけです。